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お客様があなたを選ぶ理由


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    JUGEMテーマ:独立開業・起業



    こんにちは。
    便利屋開業でガツンと稼ぐ実践研究会
    相川 法明です。


    USPと言う言葉を聞いたことが
    有ると思います。







    USPとは、

    Unique 唯一の

    Selling 営業の

    Proposition ご提案




    の頭文字でねんですね。




    これを直訳すると

    『唯一の営業のご提案』



    直訳だと変な日本語なので、

    日本では

    『独自のウリ・独自の強み』

    と言われてます。



    ところが
    この独自のウリと言う言葉が
    多くの勘違いを生んでいます。



    どの様な勘違いかというと

    『独自のウリ』と聞いた時


    『自分の中からなんかウリがないかな?』

    『自分の強みってなんだろっう?』




    と考えてしまう方が多いんですね。


    これが大きな間違いなんです。




    あなたが選ばれるUSPを創る際に
    ぜひ注意して欲しい
    大切なことがあるんです。



    それは・・・ビジネスの考え方

    『便利屋の本質』についてです。



    あなたは、
    便利屋とは、何だと思いますか?



    あなたは分かりますか?


    私が考える便利屋の定義は・・・


    『便利屋とはお客様の問題解決する事』



    お客様が抱える問題を
    あなたのサービスで解決する
    事ですね。



    これが、便利屋として、
    お金がもらえるわけです。



    こう考えた時
    私は、USPの定義は

    『独自のウリ・独自の強み』

    と考えるより



    USPとは、

    『お客様との究極の約束』


    と考えたほうが
    自然なUSPが出来ると考えています。



    お読み頂き有難う御座いました。

    あなたと、直接お会いできる日が来ることを
    楽しみにしています。

    月に変わってお仕置きよ!


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      JUGEMテーマ:独立開業・起業



      こんにちは。
      便利屋開業でガツンと稼ぐ実践研究会
      相川 法明です。



      昨日は、スーパームーン
      通常の月よりも、
      1.14倍大きい月が見れたそうです。







      そんな訳で、昨日の
      フェイスブックの投稿も
      月の投稿が多かったですね。



      で・・・



      実は、
      私も挑戦してみたんですが・・・




      それなりには写るものの・・・



      どうも上手く取れない



      正直、私はあまり写真の事を
      良くわかってないんです。



      しかし・・・



      私の妻は、写真教室に
      通うぐらい写真好き



      そこで、妻に
      月を上手く取るには、
      どうしたら良いのか
      聞いてみました。



      すると・・・



      三脚にカメラを固定して・・・

      ブレないように
      シャッターリモコンを使って・・・

      明るいレンズを使って・・・




      と色々と教えてくれました。



      すると・・・



      なるほど・・・
      私がやっても
      綺麗に撮れるんですね。



      で、思ったんですが、



      良い工具を使うと
      いい仕事が出来る




      と言うことです。



      どうせ工具を買うのであれば、
      良い工具を持ったほうがいい。




      そんなことを感じた
      スーパームーンでした。



      最後までお読み頂き有難う御座いました。

      あなたと、直接お会いできる日が来ることを
      楽しみにしています。

      女になった瞬間、号泣しました


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        JUGEMテーマ:独立開業・起業



        こんにちは。
        便利屋開業でガツンと稼ぐ実践研究会
        相川 法明です。



        『女になった瞬間、号泣しました』







        彼女からその言葉を聞いた時
        耳を疑ってしまいました。



        彼女とは、BBPと言う
        セミナーで知り合いました。



        その懇親会での出来事です。



        とても明るい彼女



        人間的にも、とても魅力的な方です



        『女って、本当はすごく
         スケベなんですよ〜ぉ
         特に看護婦なんて凄いんだから』




        そんなことを
        あっけらかんとしゃべる彼女



        ところが・・・



        彼女が女になった瞬間の話を
        してくれたんです。



        いろいろな人生経験を
        積んできた彼女ですが



        どこで、女になったのか・・・



        それは・・・



        裁判所



        裁判官3人が指定された部屋に
        入室し・・・


        そして、彼女に・・・




        『本日を持って、
         女性として、認める』



        と言い渡されたそうです。



        そう、彼女はもともと
        男性だったんですね。



        この日を迎えるまで、

        本当に苦労の連続だったそうです。



        子供の頃からのイジメ

        役所では、性別に男と記入する必要がある

        そして・・・

        女を勝ち取るための裁判



        この苦労があったから事こそ

        『世の中を明るく楽しくしたい』

        と言う思いが有るんだそうです。



        この彼女の心意気を
        見習いたいですね。



        そして、何よりも、
        目標を達成するためのブレない心



        カッコイイ!



        最後までお読み頂き有難う御座いました。

        あなたと、直接お会いできる日が来ることを
        楽しみにしています。

        この草何とかならないの?


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          JUGEMテーマ:独立開業・起業



          こんにちは。
          便利屋開業でガツンと稼ぐ実践研究会
          相川 法明です。



          きょうは、昨日と続きになります。



          草刈りや、枝切した後の
          草・枝をどうしたら良いのか
          の続きになります。







          基本的に、お客様のお宅で、
          でた草や、枝は、
          一般廃棄物と言う事を
          お伝えしました。



          従って、その草や枝を
          処分することは
          廃棄物処理法違反になる訳ですね。



          でも、
          お客様としては、
          処分して欲しい



          その解決方法を私が5市町村から
          伝授された方法をお伝えします。




          1.一般家庭を含めた一般廃棄物収集運搬の
            許可を取得する



          正直、これが一番いい方法です。
          しかし、ほとんどの市町村では、
          許可が取得できないのが現状です。




          2.お客様に同行して頂く、あるいは
           お客様に委任状を書いて頂いて
           市町村のリサイクルセンターに持ち込む




          私が調べた市町村のほとんどの
          シルバー人材センターはこの方法で
          草・枝を処分しているそうです。



          この方法であれば、あなたでも
          問題なく行うことが出来るわけですね。



          当然、この行為は、処分ではなくて、
          処分のお手伝い、あるいは、処分の代行
          と言うことに成りますね。



          ただし、市町村のリサイクルセンターは、
          基本的に平日のみだったり、
          週3回だったり、午後のみとかの
          成約が有ります。



          なので、営業日を確認しておくことが
          必須ですね。

          なので、
          融通よく使うことが出来ないのが難点



          で・・・

          先ほど、
          『ほとんどのシルバー人材センター』
          と言う表現を使いました。



          なぜかと言うと

          私の調べた市町村の中に、
          リサイクルセンターを持っていない
          市町村が有るんです。




          そこでは、持ち込むことが
          出来ません。



          そこで、最後の方法を
          適用するわけです。



          その最後の方法とは・・・





          3.草・枝を自己物として、持ち帰る



          つまり、
          草を刈った、又は枝を切ったその瞬間
          この草や枝は、お客様の所有を離れ、
          あなたのものに成る訳です。




          当然、あなたの物ですから、
          あなたが持ち帰る必要がある。



          なので、持ち帰った



          という事になります。



          なんかスッキリしないかもしれません。



          しかし、現行の法律では、
          こうするしかないそうです。



          この方法は、ほとんどの
          植木屋さんが取っている方法です




          ただし、自己物ですから、
          処分では有りません。



          見積書・請求書・領収書を
          書く際には十分注意して下さいね。



          以上
          私が調べた草・枝を
          お客様のお宅から
          持ち出す方法です。



          ただし、

          この手の問題・・・



          正直いって、市町村によって、
          微妙に解釈に温度差が有るようです。



          なので、
          あなたのエリアを管轄する役所に
          出向いて直接確認するのが、
          一番確実だ



          と言う事を知っておいて下さいね。



          とても親切に説明してくれました。

          私のお伺いした市町村役場では。



          最後までお読み頂き有難う御座いました。

          あなたと、直接お会いできる日が来ることを
          楽しみにしています。

          草刈り・枝切に思わぬ落とし穴


          0
            JUGEMテーマ:独立開業・起業



            こんにちは。
            便利屋開業でガツンと稼ぐ実践研究会
            相川 法明です。



            この季節、
            草刈りや、枝切といった作業に
            追われていることと思います。



            しかし・・・



            この作業に
            落とし穴があったとしたら・・・








            そしてこの落とし穴
            とても怖い落とし穴なんです。



            どのくらい怖い落とし穴かというと




            5年以下の懲役若しくは
            1000万円の罰金またはこの併科

            ※法人については3億円以下の罰金



            と言う怖さです。



            これは、脅しではなく、
            ほんとうの話です。



            どういう事かというと・・・



            あなたが一所懸命刈った草や
            切った枝・・・



            あなたは、この草や枝を
            どの様にしていますか?



            まさかとは思うのですが・・・



            あなたが処分していませんよね。



            もし、あなたが、
            一般廃棄物の収集運搬の
            許可申請をして、許可されていれば
            問題はないのですが



            もし、許可されて
            いなかったとしたら・・・



            それは、
            廃棄物処理法違反の
            無許可営業になってしまうんです。




            そうすると、
            先ほどお伝えした様に、



            5年以下の懲役若しくは
            1000万円の罰金またはこの併科

            ※法人については3億円以下の罰金



            と言う事になってしまうわけです。



            なぜならば、
            お客様のお宅で、
            刈った草や切った枝は、
            一般廃棄物だからです。



            とは言え、お客様としては、
            処分してほしいと言う
            方も多くいらっしゃいます。




            では、どうしたら良いのか



            一番いいのは、

            あなたが、
            一般廃棄物収集運搬の
            許可申請をして、
            許可してもらうことです。




            ところが・・・



            一般廃棄物の管轄は、
            市町村になるんですね。



            従って、許可申請は、
            市町村の条例に従って、
            申請することになります。



            すると、
            市町村によっては、

            ・そもそも許可申請を受け付けていない
            ・許可申請は、事業系のみ
            ・一般家庭・事業系を受け付けている


            と言うように、
            市町村によって温度差が有ります。



            正直いって、
            一般家庭・事業系の両方を
            受け付けている市町村は
            殆ど無いのが現状なんです。



            なので、
            許可申請は、まず無理でしょう



            では、一体どうすればいいんだ!



            となりますよね。



            で、私も色々調べてみました。



            これに関して私は、
            5市町村の役所の担当課まで
            直接出向いて聞いてきました。




            そこで伝授された
            解決方法とは・・・




            次回の更新を
            楽しみにしていて下さいね。



            最後までお読み頂き有難う御座いました。

            あなたと、直接お会いできる日が来ることを
            楽しみにしています。

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