便利屋が微力ながら、行政を動かしました
JUGEMテーマ:独立開業・起業
こんにちは。
便利屋開業でガツンと稼ぐ実践研究会
相川 法明です。
先日、後見人の方から
こんな依頼がありました。
それは、
『私の依頼人が、寝たきりになり
今住んでいるところの物を
全て処分してほしい』
という内容でした。
しかし、その依頼人は、
生活保護を受けており、
処分費用は、行政(市)が
出します。
なので、見積書を書くのに当たり
とても気を使いました。
この様は場合、処分が出来るのは
「一般廃棄物収集運搬の許可」を
取得している必要があります。
しかし残念ながら、私は
該当の行政では、
「一般廃棄物収集運搬の許可」を
取得していませんでした。
では、どうしたか?
このような場合、私に出来る事は
・買い取れる物は買い取る
(古物商の免許が必要です)
・行政の区分どおりにゴミを分別する
・行政指定の収集日にゴミを出す
・粗大ゴミは、
行政の処理施設に持ち込む
という事しか出来ません。
この作業について言えば、
あくまでも、
「不用品処理のお手伝い」
になるわけです。
なので、見積書には、
・分別作業費
・搬出費用費
・粗大ゴミの運搬費
・買い取り
という書き方をしました。
結果、見積書は通り、
園作業をする事に
なったんですが・・・
そこには大きな壁が
立ち塞がっていました。
それは・・・
どんな事なのか?
果たして、仕事を正規に
終わらせる事が出来たのか?
続きは、また明日。
お楽しみに!!
最後までお読み頂き有り難う御座いました。
あなたと、直接お会いできる日が来る事を
楽しみにしています。
- 2018.10.18 Thursday
- 便利屋のスキルアップ
- 05:00
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- by 相川法明