なぜ高橋さんは支払わなくて良いのか?(便利屋の法律相談)
JUGEMテーマ:独立開業・起業
こんにちは。
便利屋開業でガツンと稼ぐ実践研究会
相川 法明です。
昨日は、
高橋さんが親から相続して
今は住んでいない家が、
台風で屋根瓦が飛んで
お隣の中島さんのお宅の
駐車場と車を傷つけてしまった
にもかかわらず、高橋さんは
弁償しなくても良い
という事をお伝えしました。
なぜ、高橋さんは中島さんに
対して、支払わなくても
良いんでしょうか?
不思議だと思いませんか?
で、その番組の
弁護士の先生によると・・・
高橋さんが、
相続して、空き家になっている家を
ちゃんと管理していたから。
何だそうです。
難しい言葉で言うと
高橋さんは、家の管理について
瑕疵(かし)がなかったから
という事なんですね。
つまり、家をキチンと管理していて
にもかかわらず、大きな台風による
不慮の事故なんですね。
したがって、高橋さんには、
支払い義務がないという訳
ここがミソなんですね。
もし、高橋さんが、
相続していた家を放置していたら
当然、高橋さんに支払い義務が
生じる訳です。
この事を知っていると・・・
以前お伝えした
「空き家の管理」の営業に
使えると思いませんか?
はい、まさに管理するに
越した事のない事例ですね。
是非参考にしてくださいね!!
最後までお読み頂き有り難う御座いました。
あなたと、直接お会いできる日が来る事を
楽しみにしています。
- 2019.01.16 Wednesday
- 便利屋業界
- 05:00
- comments(0)
- -
- by 相川法明