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〇〇済みの手紙〜便利屋に来た一通の封筒・・・


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    JUGEMテーマ:独立開業・起業

     


    こんにちは。
    便利屋開業でガツンと稼ぐ実践研究会
    相川 法明です。



    今日は、プライバシーの関係もあり、
    あまり詳しく書く事が出来ません。




    なので、もしかしたらあなたにとって
    ストレスフルな記事かもしれませんが
    私が本当に悩み、関係各方面に
    相談をしたエピソードを紹介します。



    で、事の発端は、
    私の事務所に届いた
    一通の手紙です。



    その手紙には、
    自分自身の現在置かれた環境と
    仕事の依頼でした。



    実は、この封筒と便箋には
    桜のハンコが押されていたんです。







    あなたはその意味がわかりますか?



    実は、そのハンコ



    「検閲済み」という意味です。



    つまり、その手紙は
    検閲が必要なところから
    送られてきたという事です。



    さて、この依頼・・・



    受けるべきか?
    やめるべきか?



    本当に悩みました。



    そこで、この手紙を持って
    念のために、警察署に
    相談に行ったんです。



    実は、手紙を出すのに
    検閲が必要なところと
    警察では、管轄が違うんですね。



    前者は、法務省
    一方警察の管轄は総務相
    なんだそうです。



    しかし、一応一般市民の
    相談という事で
    警察の方が対応してくださいました。



    で、その方によると・・・



    ・彼らは暇である
    ・文章が、こなれている
    ・依頼自体に意味がない




    という事で、

    『受けない方が良いと考えます』


    という事になりました。



    その後、
    知り合いの弁護士の先生にも
    相談しましたが、だいたい同じ様な
    意見でした。



    と、言う事で
    その手紙からの依頼は
    受けませんでした。



    でも、なんとなく
    心に引っかかりますよね。




    今でも、
    時々思い出してしまいます



    最後までお読み頂き有り難う御座いました。

    あなたと、直接お会いできる日が来る事を
    楽しみにしています。

     


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